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船井電機のように急に解雇されたらどうなる

船井電機のように破産手続きに入り、急に解雇されたら給料や失業保険、退職金はどうなるのか?

破産手続きにより急に解雇された場合

会社が破産し、解雇された場合、従業員は雇用契約が終了し、通常の解雇と同様の流れに沿った手続きが行われますが、以下のような点が一般的な解雇とは異なる重要なポイントです。

1. 未払い賃金の請求

破産した場合、会社に未払いの給与や残業代がある場合、それらは「債権」として請求することが可能です。会社が清算される際に支払われるべき金額の一部が残る場合、従業員は「優先債権者」として他の債権者(銀行や仕入先など)よりも優先して支払いを受ける権利があります。ただし、会社の資産が不足している場合、全額が支払われないこともあります。

2. 未払い賃金立替制度の利用

日本では、会社が倒産して未払い賃金が支払われない場合に「未払賃金立替払制度」があります。これは、政府が一部を補填する制度で、一定の条件を満たすと、未払い賃金の最大80%程度が労働基準監督署を通じて支給されます。

3. 失業保険の受給

解雇された場合、雇用保険に加入していた従業員は失業保険を受給することができます。倒産による解雇は、会社都合の退職とされるため、自己都合退職よりも早く失業給付が支給され、給付期間も通常より長くなる可能性があります。

4. 再就職支援

会社の破産による解雇は「会社都合退職」とされるため、ハローワークなどでの再就職支援が受けやすくなります。また、特定の条件を満たすと、職業訓練や支援プログラムの利用が無料で提供されることがあります。

5. 退職金の支払い

退職金が発生する場合、退職金も未払い賃金と同様に「優先債権」として請求が可能です。しかし、会社の資産状況により、退職金が全額支払われるかは不確定です。

倒産後は、速やかに労働基準監督署やハローワークに相談し、未払い賃金立替払制度の手続きや失業保険の申請を行うのが良いです。

会社の破産による解雇は不当解雇にはならない

会社の破産による解雇は、一般的には「やむを得ない事業終了」によるものとされるため、不当解雇とは見なされません。不当解雇とは、合理的な理由がない解雇や、正当な手続きを経ずに行われた解雇を指しますが、会社が破産し事業継続が不可能になった場合は、経営上の理由からの解雇が「正当な解雇事由」と判断されることが多いです。

ただし、以下のような場合には「不当解雇」として争える可能性があります:

  1. 破産前に正当な手続きがなされなかった場合
     解雇の際は労働基準法などに基づいた手続き(解雇予告や解雇予告手当の支払いなど)が必要です。これらの手続きを会社が正当に行わなかった場合、解雇が違法となる場合があります。
  2. 経営破綻が意図的に操作された場合
     会社が意図的に経営難を装い破産したり、従業員を解雇するために破産手続きを利用した場合は、悪意ある解雇として争う余地があります。
  3. 債権者に対する義務が果たされていない場合
     会社が未払いの賃金や退職金を支払わずに破産したり、債権者への支払い義務を無視した場合、従業員がその債権を請求することができ、適切に処理されない場合には法的措置がとられる可能性があります。

解雇予告手当の扱い

通常の解雇と同様、破産による解雇でも解雇予告手当の支払い義務がありますが、支払いがされない場合、優先債権として他の債権者に優先して支払いを受けることが可能です。

会社が破産するとき、他の選択肢はないのか?

会社が経営困難に陥り、破産が検討される際には、破産以外の選択肢もあります。企業が持続可能な形で事業再編や再生を目指すための方法として、以下のような選択肢があります。

1. 民事再生手続き

 民事再生は、会社の資産や負債を調整しながら、事業を継続しつつ再建を図る方法です。主に債権者の合意を得て、債務の一部減免や返済スケジュールの見直しを行い、会社を再生させることを目的としています。裁判所の管理下で行われ、債権者に一定の保護を提供しつつ、事業継続が可能になります。

2. 会社更生法による手続き

 会社更生法は、主に大企業の再建を目的とした制度です。この方法では、裁判所が会社更生手続きの開始を決定し、裁判所が指名する管財人が経営を指導・監督しながら事業を再建します。民事再生手続きと異なり、管理や運営が裁判所の指導のもとで行われるため、より厳格な管理体制が敷かれます。

3. 私的整理

 私的整理は、裁判所を通さずに、債権者と企業が話し合って再建計画を策定し、負債の整理を行う方法です。法的な介入がないため、迅速な処理が可能で、会社の信用を損なうリスクが抑えられます。ただし、債権者との協議や合意が必要であるため、全ての債権者が協力的である場合に適しています。

4. 事業譲渡や合併

 企業が破産せずに事業を存続させるために、他の企業に事業を譲渡する、または合併するという方法もあります。資本や運営の体制を変えることで、経営の改善が見込まれる場合に適用されます。事業譲渡や合併によって従業員や資産が引き継がれれば、経営が再建される可能性があります。

5. 再建型M&A(Mergers and Acquisitions)

 再建型のM&Aは、他社との協力や買収によって会社の経営基盤を立て直す手段です。特に、事業を引き継いで継続したいという企業や投資家がいる場合には、M&Aが選択肢になります。これにより、負債は整理される一方、会社の業務は新たな経営者や親会社の支援を受けながら継続することが可能です。

6. 経営改善計画とリストラ

 破産前に、まず自社内でのリストラや経営改善計画を策定し、業務や経費を見直すことができる場合もあります。取引先や金融機関から一時的な猶予や支援を受けて、財務改善計画を実行することで、破産や法的手続きの回避ができる可能性があります。

7. 特定調停

 特定調停は、裁判所を通じて会社と債権者が話し合い、返済計画や債務減免を合意する手続きです。私的整理と法的整理の中間に位置する方法で、裁判所が間に入りながら、債権者との調整を図ります。

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